アライアンス教団
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資料集
日本アライアンス教會条例
1930年
総 則
本條例は日本アライアンス團体憲法に基く傳道事業運行の規範にして之に従事する宣
教師及教役者は本條例を遵守して事業遂行に務べきものとす。
第一章 會 議 機 關
第一節 宣教師年會
第一條 組 織 本團体に属する宣教師は毎年夏期に於て年會を開くべし。但緊急を
要する事項あるときは臨時會合することを得。この場合に於ては二週間前協議問題
を示せる書面を以て招集すべし。
第二條 権 威 本年會は宣教師團に属する傳道地及傳道事業に対し立法上最高の権
威を有す。
第三條 役員選擧及其の任期 本年會に於て左記役員の選擧を行ふべし。
各役員の任期は次期年會迄とす。
一、宣教師執行委員 宣教師より三名 (委員長、會計、書記を指名)
執行委員長は本部總務委員の認定を受くべし。
二、理 事 宣教師より二名、教職より三名 (理事長及會計を指名) 但宣教師の内
一名は執行委員長を以て之に當て理事長とす。
三、學務委員 宣教師より三名、教役者より二名 (委員長指名) を選ぶべし。
第四條 報 告 本年會の役員選擧及教役者又は傳道事業に關係ある決議事項は理事
會を經て教役者に通知す。
第二節 宣教師執行委員會
第五條 組織及職分 執行委員長は執行委員會を組織して宣教師に關する事項を處理し、
又ミツシヨンに属する教役者及傳道地を監督すべし。
第六條
第三節 共同理事會
第七條 組 織 理事長は共同理事會を組織して三ヶ月毎に會合し事務を協議處理す
べし、但緊急を要する事項あるときは臨時會合することを得。
第八條 職 分 本理事會の職分左の如し。
一、権 限 本教會に属する教會、傳道所及聖書神學院を監理し外部に對し本團体
を代表す。
二、任 免 本教會に属する教役者を任免す。但自給教會に對しては該教會役員會
の意見を参照すべし。
三、権 威 本理事會の決議は最終の権威とす。
第四節 學務委員會
第九條 組 織 學務委員長は學務委員會を組織し必要に應じて會合し事務を協議處
理すへし。
第十條 職 分 本委員會は左記事務を掌理す。 (第四章を見よ)
一、聖書神学院に關する事。
二、修養生に關する事。
三、教役者修養課程に關する事。
第五節 日本アライアンス豫備年會
第十一條 組 織 本年會は毎年一回之を開く。
第十二條 會 員 本年會々員左の如し。
イ,教職
ロ、準教職
ハ、教職試補
ニ、義勇傳道使
ホ、婦人傳道師
ヘ、教役者の妻
ト、宣教師
チ、修養生及其妻
リ、教會役員又は傳道所正會員より選出せる代表員
(参考 招聘教役者は前各號該當の職に準じ本年會員とす)
第十三條 出 席 本年會員は年會に必ず出席するものとす。
教役者又は宣教師にして病氣其の他已むを得ざる事故ありて出席し得ざる時は豫め
理事長に届出べし。
第十四條 議 長 本年會の議長は理事長又は其指名する會員之に任じて議事を司る
ものとす。
第十五條 書 記 本年會々員より書記一名を選擧し確實に記録を司るものとす。
第十六條 目 的 本年會は互に霊の恩恵を頒ち會員相互の親睦を篤くし教役者の報
告、傳道又は牧會等の実際問題に就きて懇祷審議すものとす。時宜によりては教役
者會又は代表者會に分かちて協議すべきことあるべし。
第十七條 時期及場所 本年會に於て次期年會の時期及場所を定む。但時宜により理
事會に之を委託する事を得。
(参考 特別な事由なき限り毎年四月第二月曜日より開く事)
第十八條 準備委員 本年會に於て次期年會準備委員三名を選擧し理事會と協議の上
年會執行順序を定め諸般の準備を為さしむ。
第十九條 任命朗読 各年會期間に於ける教役者の任地及任命は特別の場合の外本年
會に於て之を朗読す。
第六節 日本アライアンス教會年會
第二十條 組 織 自給教會七個以上となりたる時は教會年會を組織し事務を處理す
る為教職より理事五名 (議長一名、會計一名) を選擧すべし。
第廿一條 細 目 本年會の條項は其の組織の時に至りて宣教師年會と合議の上之を
定む。
第廿二條
第廿三條
第廿四條
第七節 教職理事會
第廿五條 組 織 教會年會に於て選擧せられたる議長は教職理事會を組織すべし。
第廿六條 引 継 本理事會成立したる時は共同理事會は其の事務を之に引継ぐべし
但教役者の任免は宣教師執行委員會と合議の上之を行ふものとす。
第八節 部 會
第廿八條 組 織 傳道區發達により必要と認むるときは部會を組織し毎年一回其の
區内の教役者協議會を開く。
部會に於て部長、會計評議員若干名を置き理事會之を任命す。
第廿九條 評議會 部長の招集により毎月又は隔月評議會を開きて祈祷を共にし部會
の事務を協議處理すべし。
第三十條 修養會 部内教役者及教會傳道所代表者は少くとも年一回會合して二日又
は三日間修養會或は祈祷會を開くべし。
第二章 宣 教 師 、教 役 者
第一節 宣 教 師
第卅一條 職 務 宣教師は宣教師團に属する傳道事業を監督し本團体の使命に協ひ
て整然たる秩序の下に事業の進歩發達せんことを期して努力すべきものとす。
第二節 教 役 者
第卅二條 職名及職務 教役者の職名及職務左の如し。
一、教 職 按手禮を受けたる者にして基督の福音を宣傳へ聖禮典及結婚式を執行
し教會及傳道所主任として傳道牧會に従事す。
二、準教職 按手禮を受けざるも將来教職となるべき者にして基督の福音を宣傳へ
又教會及傳道所の主任として傳道牧會に従事する事を得。
理事會に於て必要と認むるときは聖餐式を執行せしむる事あるべし。
(参考 献児式及葬式執行差支なし)
三、教職試補 一定の學習を了へ實地修養期間に属する者にして主任宣教師又は
主任教役者指導の下に傳道に従事す。
四、義勇傳道使 信者にして義勇傳道の召を受け教會又は傳道所會員より選出せら
れたる者にして日常の勤めを爲しつゝ自給を以て宣教師又は主任教役者の指導
の下に傳道事業を補佐す。
(参考 志願者は役員會の許可を得、主任教役者の推薦を受けて理事會に願書
を提出すべし)
五、婦人傳道師 一定の修養を了へたる者にして婦人宣教師又は教職監督の下に傳
道事業を補佐す。但理事會に於て適當と認むるときは教會及傳道所の傳道牧會
に従事せしむる事あるべし。
第卅三條 服務心得 教役者は左記事項に留意服務すべし。
一、教役者は宣教師と屡々祈祷を共にし相謀りて忠實に委託されたる傳道事業の遂
行に努むべし。
二、改心者起りし時は授洗準備として求道者會を組織し秩序正しく教導養成を爲す
は極めて重要なることとす。
三、受持事業に關し其の教勢年報を正確簡明に記載し一月十五日迄に理事會に提出
すべし。
四、傳道事業新計畫を実施するに當りては豫め理事會の承認を受くべし。
五、教役者傳道地外に旅行せんとするときは豫め部長に申出で置くべし。
六、教役者は理事會の許可なくして世俗事業又は他の團体の事業に継続的に關係す
る事を得ず。
第卅四條 任用条件 教役者として任用せらるゝ者は傳道事業に當るべき明確なる神
の召を受け聖書神學院又は他の適當と認むる神學校の課程を了へ一定の實地修養を
經たる者にして本團体憲法に示す主義及教理を重んじ本團体の規定に服ひ實際的信
仰に於て満足なる資格を具備するを要す。
他より轉入の教役者は前項の外前任團体との間に何等の不都合なきものたるべし。
第卅五條
第卅六條 短期招聘 本教會員にあらざる教役者を短期招聘する時は第卅四條の条件
を具備する者たるを要す其の期間は一ヶ年と定む。但必要に應じ理事會の決議を以
て更に招聘することを得。
第卅七條 休 職 教役者休職せんとする時は其事由を記載したる書面を理事會に提
出し其の許可を受くべし其の期間は一ヶ年を超ゆるを得す。但理事會の承認を得て
延期することを得。
若し満期後復職せざる時は教役者名簿より削除す。
第卅八條 辭 職 教役者辭職せんとする時は其の事由を記載したる書面を理事會に
提出し其の許可を受くべし。
第卅九條 名簿及證書 本教會に属する教役者に對しては教役者名簿に理事會書記所
定の登録をなし理事會の名により證書を授與し教役者たる事を證明すべし。
第三節 教役者修養課程
第四十條 目 的 教役者の霊的及智的發達に資せんが爲自修學課々程を設く。
第四十一條 方 法 本課程及自修方法は學務委員會の定むる所に依る其全課程を修
了せし者に對しては理事會より修了證書を授與すべし。
第四節 按 手 禮
第四十二條 資格及執行 教職按手禮は尊く且重んずべき事にして教役者は之を受く
る前或る期間傳道及牧會の實際に従事し自修學課々程を修了することを要す。而し
て其任地に於ける好き成績により神が明に聖職に召し給ひし者にして眞に之に當る
に適はしき資格ありと認めたる場合理事會之を執行す。
第五節 懲 戒 (省略)
第三章 教 會 の 發 達 及 政 治
第一節 教會の發達
第四十八條 階 級 本團体傳道事業發達の順序を左記三階級に分つ。
一、開拓時代 傳道開始より教會設立に至る迄約五年以内。
二、半自給時代 教會設立より自給に至る迄 約五年以内。
三、自給時代 全經費を支辯し得るに至りたる後。
第二節 教會の政治
第四十九條 開拓時代 部長は教役者と合議の上傳道事業を遂行し部長之を監督す。
第五十條 半自給時代 教役者は部長と合議の上左記により教會を組織す。
一、時期及設立 現在受洗者十名以上に達し家賃、雑費及日曜學校費を會員献金に
よりて支辯し得るに至りたる時は教會總會を開きて設立を議定すべし。
二、教役者 教役者は教會主任として其傳道牧會に任じ總會及役員會を指導す。
三、役員及役員會 總會に於て役員を選挙すべし役員は聖書の標準(使六ノ三、提三
ノ八-十三) を具備するを要す其の選擧せられたる役員は部長の賛同を經べし。
役員は役員會を組織し別に定むる教會規定に従ひ諸般の事務を處理すべし。
主任教役者なき場合又は其の事故ある時は部長總會を指導す。
四、援 助 教會設立後に於ける諸經費及牧師給は自給教會と同様に全部支拂ふも
のとす但其の不足額に對して理事會は臨時に幾分援助することあるべし。
参 考
一、傳道開始の時は宣教届、教會又は傳道所設立の時は許可申請の手續を爲す
を要す (明治三十二年七月内務省令第四十一號)
二、教會又は傳道所名は「日本アライアンス□□教會傳道所」とす。
但他の教會なき所は単に「□□基督教會」となすことを得。
第五十一條 自給時代 全經費を支辯し得るに至りたる時は左記により教會の事業を
行ふ。
一、政 治 本條例及教會規定に遵ひ主任教役者指導の下に役員會之を遂行す。
二、執 事 役員會は適當と認むる會員より執事を推薦し理事會の認可を受くべし
三、前 進 自給教會は更に進んで他教會及聖書神學院援助、開拓傳道に前進せん
事を絶えず努むべし。
第五十二條 失 格 自給教會にして全經費を支辯し能はざる場合には半自給教會の
取扱を理事會に求むる事を得。
第四章 日本アライアンス聖書神学院
第五十三條 目 的 本團体の使命遂行に必要にして且之に適する教役者を養成する
爲聖書神學院を設く其の規則は別に之を定む。
第五十四條 教授會 本院に院長及教授を置き學務委員會の推薦により理事会之を任
命す。
院長は教授會を組織して修養生養成に關する教務を司るべし。
第五十五條 修養生 修養生は左記条件を具備するを要する。
一、心身壮健にして年齢男子は満二十歳、女子は満十八歳以上たること。
二、中等學校卒業又は之と同等以上の學力ある者。
三、受洗後信仰生活一ヶ年以上を經し者 (提前三ノ六)
四、明白なる悔改と新生及聖霊の内住を實驗する者。
五、聖書の天啓と權威、基督の神性、寳血に依れる罪の赦、聖霊の人格と其の聖働き
基督の再臨、悔改めざる罪人の状態及其の運命等に就き正確なる信條を有する者
六、明確なる神の召を受け本教會に献身奉仕の決心を有する者。
七、不名譽の行跡なく (提前三ノ七) また負債を有せざる者 (ロマ書十三ノ八)
第五章 結 婚
第五十六條 注意事項 結婚に關しては左記事項注意を要す。
一、結婚の重要 結婚は神の定め給ひし貴き事にして夫婦は一体たるべき神聖なる
結合なれば離婚又は重婚は勿論未信者との結婚も聖書の許さざる處なるが故に
思慮なく經卒に之を爲すべきにあらず (太十九ノ三-十二、路十六ノ十八,羅
七ノ二、哥前七ノ卅九、哥後六ノ十四)
二、教役者の結婚 教役者の妻は夫の傳道牧會の内助者たるべきものなれば其の撰
擇に當りては之に相當する修養と資格を具備する者たるを要す。
三、婚姻届 宣教師又は教職結婚式を執行せんとする時は其の執行前法律に従ひ婚
姻届を爲さしむるを要す。
第六章 憲法及條例に就き
第五十七條 誓約及朗読 本團体に属する宣教師及教役者は本團体憲法及本條例を遵
守すべきことを誓約すべし又豫備年會に於ては之を朗讀すべきものとす。
第五十八條 條例改正 本條例改正を要する場合は共同理事會立案し宣教師年會之を
議決す。
附 則
第五十九條 施行期 日本條例は昭和五年四月 日より之を施行す。
(定價二十銭)
日本アライアンス教団 東城キリスト教会
〒729-5124広島県庄原市東城町東城384
Tel 08477-2-0288 - メール -