アライアンス教団
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資料集
1922年
第一章 名 称
第一條 本校を日本アライアンス聖書學校と稱す
第二章 目 的
第二條 神の栄光の爲、純福音的教役者を養成するにあり
第三條 本校は専ら聖書を教へ聖書を中心とする霊的實験を養はんことを努力す
第三章 信 仰
第四條 左の信仰を以て本校の根本的精神とす
一、三位一体の神を信ず
二、キリストは處女により降誕し給へる神と信ず
三、聖霊は神にして又人格者と信ず
四、聖書は超自然的完全なる神の黙示と信ず
五、キリストの身代りによる完全なる贖罪を信ず
六、キリストにありて新生し、永遠の生命を與へられしを信ず
七、キリストの血による聖潔を信ず
八、キリストが我等肉体の疾病を完全に十字架に釘け給ひしを信ず
九、人類の霊魂不滅を信ず
十、肉体の復活を信ず
十一、教會は霊的にキリストの花嫁として教會の単一を信ず
十二、キリストの千年期前再臨を信ず
十三、キリストを信ぜざる者の永遠の刑罰を信ず
十四、サタンの人格者なるを信ず
第四章 學 年 學 期 及 休 日
第一節 修業年限
第五條 修業年限を三ヶ年とす
但し卒業後一ヶ年は學校指定の下に學習するものとす
第二節 學 期
第六條 學期を三學期に分つ
第一學期は毎年四月十日より七月十日迄とし
第二學期は九月十日より十二月二十日迄とし
第三學期は翌年一月八日より三月二十五日迄とす
但各學期の始業日、日曜日又は月曜日に相當する時は火曜日に延ばし終業日の場合
は土曜日に繰上る事とす
第三節 休 日
第七条 本校の休日は左の通りとす
一、各週日曜日及月曜日
二、大祭祝日
三、春期休業 毎年三月二十六日より四月九日迄
四、夏期休業 毎年七月十日より九月九日迄
五、冬期休業 毎年十二月二十一日より翌年一月七日迄
第五章 授 業 時 間 及 學 科 時 間 割
第一節 授業時間
第八條 授業時間は毎日午前九時より仝十二時迄とし午後は臨時に定む
各科の授業は五十分間とす
第二節 學科及時間
第九條 學科及時間割は別表の如し
別 表
學科及時間割表
学 科
一、舊約聖書總論 一、英 語
一、新約聖書総論 一、音 楽
一、教 會 史 一、グリーキ語
一、舊 約 聖 書 課外 西洋地理
一、新 約 聖 書 西洋歴史
一、基 督 傳
一、聖 書 神 學 日曜學校學科研究
時 間 割
火、水、木、金、土
毎日 午前 午後の二回
午前 九時より十二時迄
午後 臨時に定む
第十條 修養生 (試生共) は毎週、日曜學校學科研究會に出席し且本校の指定に従ひ
教會傳道館日曜學校等の諸集會に出席し、實際的教會伝道に従事すべし
第六章 校 務 機 關
第一節 理事会の権能
第十一条 日本アライアンス理事會は本校に對し總ての権威を有し終局の責任を負
ふものとす
第二節 學務委員會及學務委員
第十二條 日本アライアンス教會理事會は本校々務を處理する爲學務委員五名を選任す
學務委員は日本アライアンス教會所属宣教師より三名同教役者より二名を撰ぶべし各
任期は一ヶ年とす
第十三條 學務委員は学務委員會を組織す
第三節 學務委員會役員
第十四條 學務委員は委員長、書記、會計各一人を互選すべし但便宜兼任するも妨なき
ものとす
委員長は學務委員會を統轄す
書記は記録、文書の整理、往復を司るものとす
會計は毎月一回會計報告を宣教師及び教會に報告すべし
毎年一回左記に會計年報を報告すべし
年會、理事會、米國總務委員
第四節 機 能
第十五條 學務委員會は本校々務を總て處理す但左の事項を處理せんとする時は預め日
本アライアンス教會理事會の承認を得べし
一、聖書學校々舎及敷地に關する件
一、學科及修業年限に關する件
一、聖書學校規則修正に關する件
第一六條 學務委員會は聖書學校々長、教師の撰任、輔欠及修養生の入退學を司るもの
とす本校に對する献金等出納については學務委員會責任を負ふものとす
第五節 役 員 会
第十七條 學務委員長校長書記會計を以て役員會を組織すべし
役員會は學校事務を處理する爲必要なる協議を以て其運用を圖るべし
役員會に於て處理したる事項は次期學務委員會に報告をなすべし
役員會の處理する事項は學務委員會預め限定したる範囲を出づべからず
第七章 校 長 及 教 師
第十八條 本校に校長一名教師若干名を置く
校長及教師は日本アライアンス教會所属宣教師及教役者たるべし
但英語音楽の學科に限り本項によらざるも妨なきものとす
第十九條 校長は學科教授、修養生の監督、其實地傳道、試験考査及び卒業者學習の
ことを司るものとす
教師は擔任學科の教授をなすべきものとす
第二十條 校長は短期課外教授の爲所定教授外より随時教授及講演を嘱託し得るものと
す、而して該嘱託教師は日本アライアンス教會所属宣教師及教役者にあらざるも妨な
きものとす
第八章 入 退 學
第一節 入學資格
第二十一條 本校に入學せんとする者は略左記各項に該當するを要す
一、心身壮健なるものにして年齢男子満二十歳女子満十八歳以上たること
二、學力は中等學校卒業或は同程度以上の者
三、前科其他不名譽の行跡なき者 (提前三○七)
四、負債弁に特別家族係累なきを要す
五、明白なる悔改と新生及聖霊の内住を實驗する者
六、受洗後信仰生活一ヶ年以上を經し者 (提前三○六)
七、聖書の天啓と権威基督の神性、寶血によれる罪の赦、聖霊の人格と其聖働き、基
督の再来、悔改めざる罪人の状態及運命等の正確なる信仰を有する者
八、明確なる神の召しを蒙り本教會に献身奉仕の決心を有する者
第二節 入 學
第二十二條 入學は毎學年の始とす但特に事情ある者には第二學期初に入學許すことあ
るべし
第二十三條 第二十一條該當者にて所定の入學志願書及付属書類を具備し入學を志願し
たる時は學務委員會之を審査の上假入學の許否を定むべし
本項により假入學を許したる者は試生としす其期間は入學したる一學期間とす
第二十四條 前條試生期間經過後、校長は試生の學科成績及其他一身上に關する必要条
件を考察し學務委員會に報告すべし
學務委員會は該報告に基き更に慎重なる調査を遂げ修養生として入學の許否を定め校
長に通知すべし
第二十五條 校長は前條により修養生として入學許可の通知を受けたる時は當該修養生
より所定の誓約書を徴し正式に入學せしむべし
而して入學不許可の通知を受けたる時は該試生に通知し退校せしむべし
第三節 退 學
第二十六條 退學せんと欲する者は其事由を詳記し願づべし但病気により退學せんと欲
する場合は醫師の診断書を添付すべきものとす
第四節 聴 講 生
第二十七條 聴講生を許さず但し事情により校長に於て特に許可したる場合は此限にあ
らず
第九章 懲 戒
第二十八條 本規則第四條の信仰に叶はざる者、又は規則命令に違反し、其他軈て神の
勞働人たらんとする修養生の本文に悖る言行あるものは其軽重により懲戒、停學、退
學、放校等適宜の處分をなすことあるべし
第十章 試 験、卒 業
第一節 試 験
第二十九條 試験は各學期毎に學期末適宜の時に施行す
第三十條 試験の成績及學期間平素の成績を考査し進級を定む
第三十一條 學修せざる學期ありたる時は二ヶ年課程修了後缺席したる學期間在校學修
し更に受験すべきものとす特に或學科のみ受験せず又成績不良なる時は適宜の時更に
受験すべきものとす
第三十二條 缺席總時數一學期の三分の一以上に渉る時は該學期は試験成績の如何に係
らず進級を許さず
第二節 卒 業
第三十三條 學科修業者は校長教師其成績を考察し卒業せしむべし
卒業したる者には卒業證書を授與す
第三十四條 卒業者は日本アライアンス教會條例の定むる所に従ひ仝教會内に於て傳道
牧會に従事するものとす
第十一章 支 助 金
第三十五條 第二十五條により正式に入學を許可したる修養生にして支助金を要するも
のは校長其事情を調査し學務委員會は該調査に基き慎重なる熟議を經て支助金を支給
すべし
第三十六條 本支助金は第二十三條による試生には支給せず
第三十七條 修養生にして病気にかヽり二ヶ月を經て尚速に回復するの見込なき時は一
旦支助金支給を停止するものとす
第十二章 寄 宿 舎
第三十八條 寄宿舎規則を左の通りとす
一、舎生は總て本校の訓示を遵守し舎監の指導に従ふべし
二、舎生は相互に親睦を計り愛と樽節とを以て互の徳を建つるに努むべし
三、舎生は毎日一定の運動をなし毎夜少く共七時間の睡眠を取るべし
第十三章 本 規 則 改 正 及 修 正
第三十九條 本規則の改正修正は學務委員會の決議後、日本アライアンス教會理事會の
議決を經べきものとす
第四十條 本規則は大正十一年四月一日より施行す
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